社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成、給与計算、事業主の労災保険特別加入、助成金申請、労務管理のご相談はさいたま市の松和ひまわり社労士事務所にお任せください。
埼玉県社会保険労務士会所属
松和ひまわり社労士事務所
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是正勧告書を受け取り行政の指導が入ったにもかかわらず、それをそのまま放置してしまうと会社の傷を大きくしてしまうことがあります。期日までに是正報告書を作成し提出することが必要です。
指摘されたことへの対応が分からない、どのような改善策を講じたらよいのか分からないなど、お困りの事がありましたら、法律と今までの経験を踏まえて一緒に考えていきます。
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労働基準監督官が臨検(査察)の際、労働基準関係法令に違反が認められた場合に交付される文書で、違反事項と是正期日が記載されています。
是正勧告書は改善することを求めて交付される文書で、これを守らない場合は送検手続きがとられる場合もあります。
労働安全衛生法に基づく法違反で、特に危険有害なものから労働者を守るために、労働基準監督署長名で発する行政処分です。この行政処分は、使用停止命令・変更命令・作業停止命令・立入禁止命令に分かれます。
会社は、所定期日までに改善し、改善報告を提出しない場合には、「指摘された法違反」及び「命令に反した法違反」のふたつの法違反に該当してしまいます。
行政指導を行う際に、法違反ではないが改善することが望ましいと思われる事柄があった場合や、法違反についての改善方法等を指導する場合に交付されます。
労働基準監督署の決められた書式にもとづき、指摘された項目について是正報告書を作成し、期日までに労働基準監督署長宛に提出します。
是正状況を示す資料を必要に応じて添付します。

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特定社会保険労務士
森 順子