社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成、給与計算、事業主の労災保険特別加入、助成金申請、労務管理のご相談はさいたま市の松和ひまわり社労士事務所にお任せください。
埼玉県社会保険労務士会所属
松和ひまわり社労士事務所
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労働者が守らなければならない服務規律や共通の労働条件を定めたものが就業規則です。
職場でのルールを就業規則に定めることで労働者が安心して働くことができ、無用のトラブルを防ぐことに繋がるため就業規則の役割は大変重要です。
会社の規則を従業員がきちんと理解している会社
その規則に従って従業員に統一性のある労働条件を保障している会社
そんな会社の従業員は、仕事への取り組みが前向きになるのではないでしょうか。
上記のようなご相談をお受けしています。
今まで様々な業種の就業規則を作成してきました。ノウハウを活かし、貴社の実態に沿った就業規則を作成いたします。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
常時10人以上(パート、アルバイトを含む)の労働者を雇用している使用者は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が労働基準法で義務づけられています。
10人以上かどうかは法人単位ではなく、事業場単位でみます。
10人未満の事業場には就業規則の作成・届出義務はありませんが、トラブルを未然に防ぐためにも就業規則を作成していただくことが望ましいです。

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特定社会保険労務士
森 順子